| Q1 |
フロン回収破壊法の対象となる製品は、どの範囲ですか? |
| A1 |
家庭用以外の冷凍空調機はすべて対象になります。家庭用エアコンや家庭用冷蔵庫等の家庭用の冷凍空調機器は家電リサイクル法の中で、フロン頬の回収が行わるために、本法律の対象外となっています。 |
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| Q2 |
第一種特定製品と第二種特定製品を何故分けたのですか? |
| A2 |
近い将来に自動車リサイクル法を制定して、リサイクルと一体になってフロン類の回収を進めることが検討されています。これら検討状況を踏まえて、カーエアコン等の自動車リサクル法の対象として考えている製品をすべて第二種特定製品とし、その他の製品を第一種特定製品としたものです。 |
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| Q3 |
飛行機や列車及び船舶のエアコンや冷凍機は対象になりますか? |
| A3 |
第一種特定製品として扱う必要があります。 |
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| Q4 |
トラック等の輸送用冷凍機は何故第一種なのですか? |
| A4 |
トラック用の冷凍機は、明らかに業務用の冷凍機に該当します。一方、法第二条三で第二種特定製品を自動車用のエアコンデショナー(人用のものに限る)で冷媒としてフロン類が充填されているものと定義されていますので、第二種特定製品には該当しません。 |
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| Q5 |
特殊自動車などは、何故第一種になるのですか? |
| A5 |
流通・廃棄の実態を考慮して、運転席のエアコンデショナーであっても第一種特定製品としたものです。 |
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| Q6 |
実験装置に組み込まれている冷凍装置も対象になりますか? |
| A6 |
冷凍機や空調機として独立した製品の扱いをしていない場合もありますが、第一種特定製品として扱われます。 |
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| Q7 |
飛行機や列車及び船舶のエアコンや冷凍機は対象になりますか? プラントや生産プロセス内の冷凍空調機器は対象になりますか? |
| A7 |
冷凍機や空調機として独立した製品の扱いをしていない場合もありますが、第一種特定製品として扱われます。 |
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| Q8 |
自動車用のエアコンと冷凍を一つの圧縮機でシステムを作っている場合は、第一種又は第二種のどちらの扱いになりますか? |
| A8 |
第二種特定製品として扱われます。非常に複雑な製品でどちらとも採れますが、廃棄される場合を考慮して第二種としたものです。 |
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| Q9 |
開発試作機の廃棄に伴うフロン類を回収する場合は、フロン類回収業者の登録が必要ですか? |
| A9 |
試作機は、未だ製品になっていませんので、法の対象にならないと考えます。このことは、法第六十六条の表示義務についても、同様に考えられます。 |
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| Q10 |
製品を改造して作成した試作機からフロン回収する場合は、フロン類回収業者の登録が必要ですか? |
| A10 |
製品として販売した場合は対象になります。製品の開発研究に使う場合は、対象外です。 |
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| Q11 |
家庭用のエアコンや家庭用冷蔵庫の扱いは、どうなりますか? |
| A11 |
家電リサイクル法の対象製品ですので、フロン回収破壊法とは異なった扱いが必要です。 |
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| Q12 |
店舗や事務所で使用されていた家庭用エアコンからのフロン類の回収は、本法の対象になりますか? |
| A12 |
業務用途に使っていても家電リサイクル法の対象製品として扱ってください。 |
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| Q13 |
家電リサイクル法の対象になっていないルームエアコン等は、フロン回収破壊法の対象製品になりますか? |
| A13 |
法律的には対象になりません。 |
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| Q14 |
家庭用で使用している業務用冷凍機は、第一種特定製品に扱われますか。業務用除湿機も同じですか? |
| A14 |
フロン回収破壊法の第一種特定製品として扱ってください。 |